代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に
死亡している場合、その子孫が「身代わり」になって
相続することですよ
1)課税遺産総額
課税遺産総額=上記の差引課税価格((1)-(2)) - 基礎控除額
(基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数)
これより少ない場合(基礎控除額)は課税されません。
2)法定相続財産の算出
課税遺産総額に法定相続人それぞれの法定相続分をかける。
3)各人の相続税額
各相続人の法定相続財産に相続税の税率をかける。
また次の2つの場合は代襲相続が認められています。
代襲相続とは、本来相続すべき人が被相続人より先に
死亡している場合、その子孫が「身代わり」になって
相続することです。
代襲される者を「被代襲者」、
代襲する者を「代襲者」といいます。
ほかには子と兄弟姉妹も・・・・「代襲相続」が認められています。
第1相続人の代襲は永遠に続くのですが、兄弟姉妹の場合はその子
(甥・姪)までです。そして、この「代襲相続」が
成立するのは、このような場合です。
1.相続人が被相続人より先に死亡している。
2.「相続欠格」や「相続排除」で相続権を失っている。
代襲相続する場合 ・・・・
★本来相続人となるはずだった者が相続開始以前に
死亡していた場合(被相続人と同時死亡を含む)
★推定相続人の廃除された子供
★相続欠格事由に該当された子供
代襲相続しない場合 ・・・・・
親が相続放棄した場合。
代襲相続する権利は、被相続人の子供の場合は、
「孫・曾孫・・・」と、続きます。
兄弟姉妹の場合は、一代限り、被相続人から見れば、
「甥・姪」までしか代襲相続しません。
★養子縁組前に生まれた養子の子・・・「代襲相続しない」
★養子縁組後に生まれた養子の子・・・「代襲相続する」
相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合は、他の相続人との公平を期すために本来の相続分から受益分を差し引くことが定められていますよ
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
相続人が生前贈与や遺贈を受けていた場合は、他の相続人との公平を期すために本来の相続分から受益分を差し引くことが定められています。(903条1項)。
相続分の計算では、相続人に対する生前の贈与も相続分の前渡しとして勘定されます。
遺贈も同じ扱いになります。この贈与分や遺贈分を「特別受益」といいます。ただし特別受益となるのは以下の時だけとされています。
①婚姻のため
②養子縁組のため
③生計の資本
・・・・としてのいづれかにあたる贈与に限られます。
実は相続てきない人もいます、詳しくはこの記事で・・・
下の内容に該当する人は相続人になることができません。
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは
同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようと
したために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、
又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、
又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、
取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する
遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、
破棄し、又は隠匿した者
民法の規定により、遺言がない場合、
相続人になれる人の範囲と順位が決まっています。
そして、この民法の規定により相続人となる人
のことを『法定相続人』と言います。
とくに遺言が無い場合は、法定相続人の間の
遺産分割協議により遺産が分割されます。
民法の規定により法定相続人になれる人は、
配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、
父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の人です。
ですから、それ以外の内縁の妻や愛人、
おじ、おばなどに遺産を残したければ
遺言書を作成する必要があります。
直系及び傍系(兄弟姉妹)の相続権(889条)
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属(ただし最近親どまり)
3.被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で
常に相続人となる。同順位同士との相続と
なるのであって、遺言による指定がない限り
他順位間とで相続することはない。
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